こんにちは。テキトー主婦のMollyです。
暑いですね!
一歩外に出ると、むわっとムシムシとしてほんとに暑い!
でも、まだこれでも序の口なんですよね💦
今年の夏は平年より暑いという予想みたいですが、これ、毎年言ってませんか?
暑さが年々更新されていっているということですよね。
皆さま、くれぐれも熱中症にはお気をつけくださいね。
さて、今日は、遺言書について書いていきたいと思います。
自筆証書遺言書保管制度講座に参加してきました
先日、自宅近くの地域ケアプラザで開催された「自筆証書遺言書保管制度講座」に参加してきました。
私自身、3年前に父が亡くなった際に相続を経験し、特に揉めはしなかったのですが、結構大変だったんです。
そして、最近、友人知人で相続で大変な想いをしているケースをいくつか聞いていますし、今後ファイナンシャルプランナーとして相続について相談を受けることもあるかもしれないので、勉強のために参加しました。
当日、会場に入ってみると、結構な人数お集まりでした。
大半が高齢者の方ですが、2~3人50代くらいかな?という方も混じっていました。
講師は、法務局の方。
令和2年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度について、実際のやり方について詳しく説明してくださいました。
もともと自筆の遺言書は、遺言者本人のみで作成でき、とても手軽ですよね。
でも、遺言者本人の死後、その存在が知られずに遺産分割等の相続手続が進められてしまったり、自宅等で保管している場合は、一部の相続人等により破棄・隠蔽・改ざん等されるおそれがあるという問題点があったそうなんです。
その自筆証書遺言の保管面の問題点を解消するための方策として創設されたのが、自筆証書遺言書保管制度とのこと。
定められた様式に従い、定められたステップを踏めば、法務局に自筆証書遺言書を保管してもらえるようになり、必要経費も数千円ととてもリーズナブル。
これは是非活用した方がいいと思いました。
遺産相続でもめる3割は財産1000万円以下のケースとのこと
講師の先生が、冒頭まずおっしゃったのは
「遺産相続や遺言書なんて、一部の資産家の話でしょ?うちには関係ないから、と皆さんおっしゃるのですが、遺産相続で揉めている約3割は財産1000万円以下のケースなんです」
とのこと。
驚きですよね。お金があまり無いから揉めないだろうと高をくくってはいけないそう。
特に遺言書が必要なケースは、
①法定相続人以外に財産を相続させたい場合。
②お子さんがいないご夫婦。(夫亡き後、妻と夫の兄弟で揉めるケースが多い。)
とのことですが、普通に自分の子供に相続させる場合でも、子供が複数人いる場合相続の金額に優劣がある場合などは、みんなが納得いく理由をきちんと書いておくことが必要、とのことでした。
講師の先生が一通り説明してくださったあと、参加者からの質問コーナーでは、賢そうなご高齢の方達が活発に質問されていました。
そのどれもが的を得ていて、さすが、こういうところに参加しようという意識の高い高齢者は違うな~、ととても感心してしまいました。
さて、話を戻して、まずは手始めには、相続財産に何があるかを明確にすること。
これが一番ですね。
実は、これ、うちの父が亡くなった時にも一番困ったんですよね。
父はまだ75歳でしたから、おそらくまだまだ生きるつもりだったんだと思うのです。
それがあれよあれよという間に病状が悪化してしまい、なにも告げないまま亡くなってしまったものですから。
不動産や銀行口座など、どこになにがどのくらいあるのかが全然わからず、大切なひとを亡くした悲しみの中、この洗い出しをするのって結構しんどかったです。
私達夫婦ももう50代半ば。まだまだ生きるつもりではいますが、万が一ということが無いとは言い切れません。
残った子供たちが困らないように、たいしたものは無いのですが、まずは財産目録を作成するところから夫と共に始めてみたいと思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
テキトー主婦のMollyでした。
*素人の意見ですので、実施の判断はご自分の責任でお願いします。
勘違いなどありましたら、ご容赦願います。
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