落とし穴!?iDeCoは出口(受取時)で課税されることもあるのをご存じですか?

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iDeCo

こんにちは。テキトー主婦のMollyです。

西から梅雨前線が迫ってきていますね。

でも、今日、こちらは爽やかな快晴。
夕方あたりから天気予報では雨ですから、いよいよ梅雨入りでしょうか。

今日は、張り切って洗濯しちゃいました。

ところで、先日、確定拠出年金の出口戦略について書きました。

ただいま、私、いくつか確定拠出年金の相談にも乗っていることもあり、いろいろ確定拠出年金について考える機会が多くなりました。

今日は、iDeCoを利用するにあたり、注意する点について書いていきたいと思います。

落とし穴に注意!出口(受取時)で課税されることもある

よく目にするかもしれませんが、iDeCoのメリットは次の3つです。

1.積立時掛け金が「全額所得控除」
2.運用時分配金などの運用利益が「非課税」
3.受取り時は一定額まで「非課税」

このメリットの中で、2.運用時分配金などの運用利益が「非課税」については、iDeCoに加入すれば誰でも受けられるメリットですね。

また、1.積立時掛け金が「全額所得控除」については、所得税を払っている人が受けられるメリットです。
つまり私達のようなパート主婦は、年収103万円以上ないと1のメリットは受けられないわけです。
なので、iDeCoを利用しているのは、103万円以上稼いでいる人がほとんどだと思います。
そうじゃなくても、過去に働いていた会社で企業型の確定拠出年金をしていて、それをiDeCoに移管して運用している人もいそうですね。←私
もしかしたら税金を納めていない第3号被保険者の人でも、NISAの非課税枠以上に資産運用するお金がある人は、iDeCoの非課税枠も使いたくて利用しているかもしれませんね。

さて、今回問題なのは3.受取時受取り時は一定額まで「非課税」のところなんです。
逆にいうと、晴れて60歳以降にiDeCoを受取る時一定額を超えると課税されてしまう、ということなのですね。これ、落とし穴!?

運用中ここを気にしている人はあまりいないのではないでしょうか。

その一定額というのは、一括受取の場合、退職所得控除の額まで、ということになります。

退職所得控除の式は、次のとおりです。iDeCoの場合は、掛け金を拠出している期間(積立している期間)が勤続年数と見なされます。

例えば、50歳から始めて60歳で一括受取する場合、勤続年数は10年間と見なされますから

  退職所得控除:40万円×10年=400万円

ということになります。つまり、400万円までは非課税ですが、それを超えると住民税、所得税が課税されてしまうんです。

第3号被保険者の掛け金は最大月23,000円、一年あたり最大276,000円ですから、退職所得控除の1年あたりの40万円以内に収まっているので一見大丈夫そうですが、運用成績が良すぎると超えてしまう可能性は十分ありえますよね。

ちょっと例を使って説明しますね。

第3号被保険者が50歳から60歳までの10年間、掛け金を最大(23000円/月)にして合計276万円拠出していたところ、運用成績がめちゃくちゃ良くて、60歳時点で500万円まで膨れ上がったとします。

そうなると、課税金額は

(500万円ー400万円(退職所得控除))÷2=50万円

これに対して、課税されその金額は
住民税 50万円×10%=5万円
所得税 50万円×5%=2.5万円

*所得税の計算式は次の通り

よって、税金合計=5万円+2.5万円=7.5万円も引かれてしまうのですね。

あれ?iDeCoって非課税じゃなかったの?

って思いますよね?受取時は、あくまでも退職所得控除額まで非課税!ここが注意です。

ちなみに第1号被保険者の最大掛け金は68,000円/月、第2号被保険者の最大掛け金は会社の制度にもよりますが、最大掛け金は12,000円/月~23,000円/月です。

ただし、第2号被保険者(会社員)の人は、退職一時金企業年金がある場合は、受取り方によっては一概には言えない(これがめちゃ複雑(>_<))ので、今回の話は第1号、第3号被保険者限定になります。第1号、第3号被保険者でも、過去に第2号被保険者の時期があり退職一時金を受け取ったことがある人は、これまた一概には言えないのですが・・(^^; 参考程度にお読みください。

終了時期が近づいてきたら、の出口戦略

じゃあ、どうしたらいいの?ということなのですが、まず、受取時期が近づいてきたら(5年前など)iDeCo残高を確認して終了時点で退職所得控除に収まるかどうか見積もってみましょう。

年間103万円以上稼いでいる人は、1.積立時掛け金が「全額所得控除」のメリットもありますので、退職所得控除に収まらず受取時に税金として引かれてしまっても全体としては増えた方がいい、と思うならそれはそれでいいと思います。1.積立時掛け金が「全額所得控除」のメリットの方が大きい場合もありますしね。

今回特に私が言いたいのは、年間収入103万円未満の人の場合です。
年間収入103万円未満の人の場合は、1.積立時掛け金が「全額所得控除」のメリットもありませんし、受取時に税金を引かれるくらいなら毎月の掛け金を下げて退職所得控除に収まるようにした方がいいと思うのです。(掛け金の最低額は5000円/月です。)

そして、これまでの掛け金との差分は、NISAの積立金に回すのです。NISAは受取時に課税されることはありませんからね。

2024年からNISANISAに生まれ変わり、掛け金の上限額が拡大されます(現行:40万円/年→新:120万円/年)から今上限いっぱい積み立てている人も増やすことができそうですね。

ちなみに、iDeCoの受取には年金として受け取る方法もあります。

こちらも、3.受取時受取り時は一定額まで「非課税」つまり一定額を超えると課税されてしまうのですね。

この点については後日書いていきたいと思います。

*以上は、あくまでも個人的な見解です。詳細につきましては、税理士に確認願います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

テキトー主婦のMollyでした。

*実施の判断はご自分の責任でお願いします。
*本ブログの免責事項をご確認願います。

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