お子さんの国民年金保険料を支払っている場合確定申告で税金を取り戻しましょう♪

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税金

こんにちは。テキトー主婦のMollyです。

我が家の下の子の大学受験が終わりました。
お陰様で、この4月から大学生となることができ、ほっとしています。

この春就職する上の子も、家を出て社会人になります。

私としては、お弁当や感染症対策や様々なサポートを卒業し

Molly
Molly

よーし!遊ぶぞ~!!

という感じです笑

というのは半分冗談ですが、これまでの子供中心の生活から自分自身の人生にシフトしていきたいと思います。

そして、我が子たちにはなによりも楽しく有意義な自分の人生を送ってもらえたらと思います。

お子さんの国民年金保険料を支払っている場合確定申告で税金を取り戻しましょう♪

すでに令和6年分の確定申告期間が始まっていますね。3月17日までとのことで、残すところあと数日ですね。

お子さんが大学生や専門学校生などの学生さんの場合、親御さんが国民年金保険料を払っている方も多いと思います。令和6年ではひと月16,980円、1年分まとめて口座振替にて前納すると199,490円(4,270円割引)にもなるんですね。

この場合、親御さんが支払ったお子さんの国民年金保険料は、全額社会保険料控除として親御さんの収入から差し引くことができます。つまり、その分の税金が戻ってくるんですね。

ただし、何もしないと戻ってきません。

年末調整でも申告できますが申告しそびれた方は、ぜひ確定申告で申告しましょう。

どのくらい税金が戻ってくるか、シミュレーションしてみましょう。

保険料を支払った親御さんの所得が400万円(所得税率:20%、住民税率:10%)の場合←注意:収入ではなく所得です

学生のお子さんの令和6年分の国民年金保険料を口座振替の前納で199,490円払った場合、その節税額は

199,490円×30%(所得税+住民税)=59,847円

となります。これ、結構大きくないですか?

さらに親御さんの所得が多いと、所得税率(下表参照)は上がりますから、節税の金額はもっと多くなります。

例えば所得が900万円以上だと所得税率は33%ですので、

199,490円×43%(所得税+住民税)=85,780円

ですね。すごい!

なお、確定申告はマイナンバーカードを利用してマイナポータルで申告すると驚くほど簡単ですよ。

Molly
Molly

もちろん、我が家も怠りなく申告しました

今からでも間に合います!ぜひ!

合わせて、こちらもご参考ください↓

最後までお読みいただきありがとうございました。

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