こんにちは。テキトー主婦のMollyです。
先週、東北のふるさとに帰省してきました。
目的はいろいろありましたが、その中の一つとして満開の桜を見る事。
到着した日は、まだ5~6分咲きといったところでしたが、気温が高かったためあっというまに満開になり、目的が叶いました!
澄み切った青空に映える満開の桜。まさにベストタイミングでした。
ふるさとに住んでいた頃には当たり前すぎて、まったく興味が無かった山や川や桜並木ですが、こうして長い間離れてみると、その美しさ温かさ素晴らしさが身に沁みます。
これはふるさとだけでなく、なんでもそうなのかもしれませんね。
『DIE WITH ZERO』の前に自分の年金額を確認してみよう
さて、先日読んだ『DIE WITH ZERO』に感銘を受けて、こんなことを書いています。
話題の本はこちらですね。
この中で、私が一番気になったことは
長生きリスクに対してどう対応したらいいのかな?
ということでした。前回は、自分年金の作り方について書いてみました。
が!その前に。
自分の年金いくらもらえるかを把握することが必須です!
毎年お誕生月に送付される「ねんきん定期便」は保管していますでしょうか?
50歳以上の方であれば、この「ねんきん定期便」には老齢年金の見込額が3つの棒グラフになって表示されていますね。
、
また、マイナポータルからねんきんネットに連携すると更に詳細の年金受給予定を見る事ができます。
このはがきの例でいえば、一番左側の棒グラフが老齢年金の見込み額(65歳時点)です。これを12で割った金額が一カ月分の支給額です。が、これをまるまるもらえるかというとそうではなくて、ここから
①所得税
②住民税
③介護保険料
④国民健康保険料(~75歳)または後期高齢者医療保険料(75歳~)
が引かれるので、それを差し引いた金額が手取り金額になります。ただし、公的年金等*1収入のみで65歳以上の場合
①所得税:年金収入158万円以下の場合0円
②住民税:年金収入155万円以下の場合0円
*1:公的年金等・・・国民年金や厚生年金、確定拠出年金やiDeCoなど。個人年金は除外。
概算で、①②を払う必要がある人は年金額の約15%が年金支給額から差し引かれ、①②を払う必要が無い人は年金額の約10%が年金支給額から差し引かれると考えてよいと思います。
例えば・・・
【例1】老齢年金の見込み額(65歳時点) 2,000,000円の場合
2,000,000円ー2,000,000円×15%=1,700,000円(年額)
よって手取り月額 1,700,000円÷12カ月=141,667円
【例2】老齢年金の見込み額(65歳時点) 816,000円の場合←ずっと第3号被保険者
816,000円ー816,000円×10%=734,400円(年額)
よって手取り月額 734,400円÷12カ月=61,200円
と、こんな感じになります。
ご夫婦で上記の【例1】【例2】の場合、合計の手取りは月額
141,667円+61,200円=202,867円
となりますね。
これで1カ月暮らすのに十分かどうかですね。
一般的な情報としては、総務省「2022年家計調査」によれば65歳以上の日本人夫婦の平均生活費は268,508円/月とのこと。でもこれも、地域差や持ち家なのか否か、趣味や生活習慣などにより異なると思いますので鵜呑みにせず、現在の家計から予測してみてくださいね。
こうして実際に自分用に算出した金額を
月間生活費予測ー年金手取り月額=自分年金
の式により自分年金としていくら作ればいいか、これを前回書いた
こちらの方法でNISAで運用していくと安心ですね。
自分ひとりだけになったら年金で暮らしていける?
おそらくこのブログを読んでいただいている方は、主婦の方が多いのではと思います。
その多くの心配事は
もしも、夫に先立たれて私ひとりになったら年金だけでやっていけるのかしら
ということだと思うのです。
今回は、夫:サラリーマン,妻:第3号被保険者の例で書いていこうと思います。
もし仮に、サラリーマンをしていた夫が先に亡くなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。その金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。
こちらについてはご主人の「ねんきん定期便」をご覧ください。
図が汚くてすみません💦
上の写真の老齢厚生年金の「報酬比例部分」という欄に書かれた金額の3/4が受け取れる遺族厚生年金です。
ただし、自分の年金にこの金額が単純に上乗せされるわけではありません。
自分も老齢厚生年金部分がある場合は少しややこしく、
「夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と
「夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の2分の1の額を合算した額」のどちらか多い金額を、自分の老齢基礎年金に足した金額がもらえる年金額となります。
だいぶややこしいですが、私のように、第3号被保険者期間が長い主婦は、自分の老齢厚生年金の代わりに「夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」をもらえると考えていいと思います。
(共働き夫婦の場合は、「夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の2分の1の額を合算した額」のケースもあるでしょう。)
例えば上記のご夫婦の場合、
ご主人の年金額が2,000,000円で基礎年金をもれなく納めていた場合、老齢基礎年金部分は816,000円ですので老齢厚生年金部分は(すべて報酬比例部分と仮定する)
2,000,000円ー816,000円=1,184,000円
よって、遺族厚生年金は
1,184,000円×3/4=888,000円
となります。これと自分の老齢基礎年金816,000円と合わせて
816,000円+888,000円=1,704,000円
が一年間に年金とし支給されます。
この場合月額として手取りは13万円くらいになるかと思います。
こちらも総務省「2022年家計調査」によれば、高齢者一人暮らしの生活費は月額平均165,000円なそうです。これもかなり個人差ありそうですので、一度ご自分で試算してみるといいですね。
そして、その不足分を賄えるように自分年金を創り上げてみるーーー
どうでしょう?少し安心できるでしょうか。
夫に先立たれたらやっていけるのかしら?
ちなみに、こういう疑問点はないでしょうか?
夫が年金の繰り下げ受給してくれたら、私の遺族年金も増えるのかしら?
これについては、結論として遺族年金は増えないそうです。
繰り下げ受給した分は、報酬比例部分ではなく加算部分にあたるそうです。ですから、遺族年金には無関係。これは年金事務所に問い合わせして確認しました。
今回は、老齢厚生年金があるサラリーマン世帯について書きましたが、自営業の方については老齢基礎年金だけになります。
よって、自分で老齢厚生年金相当の老後資金を用意しておく必要がありますので、NISAだけでなくiDeCoも活用した方がいいと思います。
参考になれば嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
テキトー主婦のMollyでした。
*実施の判断はご自分の責任でお願いします。
*本ブログの免責事項をご確認願います。
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